温泉・銭湯のこと

【鉱泉分析法指針改訂】泉質分類 その3 その他応用系

昨日までのその1「塩類泉」、その2「単純泉」&「特殊成分」を踏まえての応用系です。
10種類の泉質が絡み合った場合は以下のような表記になります。

(4) 特殊成分を 2 種以上含む療養泉
特殊成分を2種以上含有する場合には次の例示のように命名する。
特殊成分の表記順位は、原則として8月7日の表の上から順に定める。
1. 酸性 2.含硫黄 3. 含二酸化炭素 4.含放射能 5. 含鉄 6. 含よう素
〈例示〉酸性・含硫黄-ナトリウム-硫酸塩泉
〈例示〉含硫黄・弱放射能-アルカリ性単純温泉

(5) 泉温による塩類泉の分類
塩類泉を温泉と冷鉱泉に分類する。泉温が 25 ℃未満の塩類泉は「…冷鉱泉」とし、
泉温が 25 ℃以上の塩類泉は「…温泉」とすること。

ここでもまた、「冷鉱泉」が出てきました。

(6) 副成分による塩類泉の細分類
mval%が 20.00 以上の成分を、多い順に列記して塩類泉を細分類する。
〈例示〉 酸性・含鉄(Ⅱ,Ⅲ) - ナトリウム・マグネシウム - 塩化物・硫酸塩泉
       (特殊成分)    -    (陽イオン)    -    (陰イオン)

ここまでが、今回改訂になった鉱泉分析法指針に基づく掲示用泉質名の説明となります。

温泉に行くと入り口付近に掲示されている「温泉分析書」は、温泉法によって定期的(10年ごと)な分析の更新が義務付けられています。
ということは、今後10年かけてこの新しい泉質名に随時変更されていくのでしょうね。

癒しのPhoto time!

20140808

by ひらおか